税理士法人 林会計は TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
名古屋税理士会
代表社員 | 林 鍵一 (登録番号第010460号) 林 めぐみ (登録番号第092196号) |
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社員税理士 | 安保 和幸 (登録番号第134606号) |
本店事務所 所在地 | 〒462-0047 名古屋市北区金城町3-31-1 |
電話番号 | (代表)052-914-7337 |
FAX番号 | 052-914-7338 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
税理士法人番号 | 3871 |
法人番号 | 3180005017044 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3180005017044 |
主なポイント
〇使用者には労働時間を適正に把握する責務があること
[労働時間の考え方]
〇労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること。
〇例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること。
[労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置]
〇使用者は、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを適正に記録すること
1.原則的な方法
・使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
2.やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
・自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、ガイドラインに基づく措置等について十分な説明を行うこと。
・自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
3.使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設ける等、自己申告を阻害する措置を講じてはならないこと。 さらに、36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。
〇賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。