税理士法人 林会計は TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
名古屋税理士会
代表社員 | 林 鍵一 (登録番号第010460号) 林 めぐみ (登録番号第092196号) |
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社員税理士 | 安保 和幸 (登録番号第134606号) |
本店事務所 所在地 | 〒462-0047 名古屋市北区金城町3-31-1 |
電話番号 | (代表)052-914-7337 |
FAX番号 | 052-914-7338 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
税理士法人番号 | 3871 |
法人番号 | 3180005017044 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3180005017044 |
●当事務所では、許認可の申請業務を行っております。
新たに事業を行うにあたって、建設業、産業廃棄物業、不動産業など法律により行政機関の許可、認可が必要な業種がございます。
これらの許可を必要とする事業を開始する場合には、会社を設立する際に、会社定款等の目的に今後許認可を受ける業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の追加変更を行わなければなりません。
また、許認可取得のために一定金額以上の資本金が必要である等、その他様々な要件を整えておかなければならない場合もあります。
許認可の必要な業種の会社を設立する際には、事前にご相談ください。
建設業の許可申請
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事を除いて、建設業許可を受けなければならないとされています。
建設業の許可を取得して事業を営む場合は、毎年の決算日終了後から4ヶ月以内に事業年度の終了届を県知事等に提出する必要があります。
事業年度終了届には、1事業年度中に 請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表、損益計算書等の記載及び事業税の納税証明書の添付が必要となります。当事務所では、税務申告の決算業務より一貫して終了届の作成を行います。
また、建設業専用会計ソフト(TKCのDAIC2システム)の導入支援も行っております。この会計ソフトの導入により、工事ごとの利益の把握、工事台帳の作成、会計処理を一貫して行うことが可能となります。
建設業許可における「解体工事業」の新設について
建設業許可の業種区分が見直され、これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事業を営む建設業者は、平成28年6月以降、新たに設けられた「解体工事業」の建設業許可を受けることになりました。
経過措置として、平成28年6月時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要となります。
建設業許可申請書等の様式が改正されます
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要となります。
・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
2.書類が簡素化されます。
・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要となります。
・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。